犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
      
      
      
        
        
          犯人蔵匿剤、証拠隠滅罪
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          犯人をかくまったり、
          証拠を隠滅したりする行為は
          この項目の罪に該当します。
          
          ただし、親族が犯人をかくまった場合は
          情状酌量の余地があるので、刑が免除されます。
          
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(犯人蔵匿等) 
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者や拘禁中に逃走した者をかくまった者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 
(証拠隠滅等) 
第百四条  他人の刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 
(親族による犯罪に関する特例) 
第百五条  親族が犯人をかくまった罪については、その刑を免除できる。 
(証人等威迫) 
第百五条の二  自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有する者又は親族に正当な理由がないのに面会を強要した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 
          
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          逃走の罪
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