消費貸借契約
      
      
      
        
        
          消費貸借契約について
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          民法に記載されている13個の典型契約のうち、
          わりと日常的に行われている
          「消費貸借契約」について詳細を記載していきます。
          借金の契約もここに含まれます。
          
          
          消費貸借契約は、借りたものを一度消費することになるが、
          最終的には同種・同等・同量の物を返す契約のことです。
          
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          代表的なのは金銭の消費貸借です。
          つまり、お金を借りて一度使って期日までに返す行為。
          
          単に借りたものをそのまま返すだけなら「貸借契約」ですが、
          一度消費してしまうので「消費貸借契約」となります。
          
          
          金銭の場合、何も決めていなければ、
          任意規定の年利5%の利率がかかることになる。
          
          が、暴利をむさぼる悪いやつが出てくるので、
          特別法の利息制限法により利率の上限を定めた。
          (大体年利17%くらい)
          
          
          期日を決めないでお金を貸したときは、
          それなりに妥当な期限を設けて、
          返還日を設定できます。
          
          
          
          同じもので返還できなくなったときは、
          その物の時価で弁済することになります。
          
          例えば、世界でも希少なうまい米を消費貸借契約しました。
          あなたはうまい米を食べましたが、
          うまい米が希少すぎて、期日までにお米を用意することができずに返還できません。
          この場合はうまい米の時価で弁済することになります。
          
          
          消費貸借契約については民法587条〜592条に記載されています。
          
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          契約の基本的なルール
          贈与契約
          売買契約
          交換契約
          消費貸借契約
          使用貸借契約
          賃貸借契約
          雇用契約
          請負契約
          委任契約
          寄託契約
          組合契約
          終身定期金契約
          和解契約
          
          
         
        
       
      
     
    
    
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