堕胎の罪
      
      
      
        
        
          堕胎(だたい)の罪
       無料法律解説サイト トップページ>
刑法>
個人に対する罪>堕胎の罪
 
          
          堕胎罪(だたいざい)は、
          人間の胎児を母親の体の中で殺すか流産させて殺す犯罪。
          
          胎児を保護すると共に、
          間接的に母親の保護も目的としている。
          
          母体保護法14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。
          
 スポンサードリンク 
          
     
          
(堕胎) 
          第二百十二条
          妊娠中の女子が薬物やいけない方法で堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。 
          
          (同意堕胎及び同致死傷) 
          第二百十三条
          女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。
          嘱託で女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 
          
          (業務上堕胎及び同致死傷) 
          第二百十四条
          医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、堕胎させたときは、
          3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。これで女子を死傷させたときは、
          6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。 
          
          
(不同意堕胎) 
          第二百十五条
          女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、
          6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。 
2  前項の罪の未遂は、罰する。 
          
          
(不同意堕胎致死傷) 
          第二百十六条
          無理やり堕胎させて女子を死傷させた者は、
          傷害致死罪と比較して、重い刑により処断する。 
          
 スポンサードリンク 
          
     
          
      殺人の罪
傷害の罪
過失傷害の罪
堕胎の罪
遺棄の罪
逮捕及び監禁の罪
脅迫の罪
略取、誘拐及び人身売買の罪
名誉に対する罪
信用及び業務に対する罪
        
   
          
          
          
         
        
       
      
     
    
    
      スポンサードリンク 
       
      無料法律解説サイト -弁護士に相談する前に- メニューバー