過失傷害の罪
      
      
      
        
        
          過失傷害罪
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          過失とは
          「誤って起きてしまったこと」
          です。
          
          あやまって傷害を負わせた場合は
          相手を傷つけようする意思がある通常の傷害罪より
          罪がかなり軽くなっています。
          
          
          業務上とは
          「社会生活上の事務として反復・継続して行う事務」
          という意味合いにすぎないと解釈されています。
          かなり広い範囲で認められている。
          
          つまり、業務上といっても仕事という意味ではないので注意してください。
          日曜にショッピングモールに日用品を買いに車を運転してるときに
          あやまって人を引いた場合でも過失致死傷害になってしまいます。
          
          過失致死傷害は過失致死と過失傷害を合わせて呼んだものです。
          
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(過失傷害) 
          第二百九条
          過失で人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 
          2  前項の罪は、被害者が訴えなければそこで終わり。(親告罪)
          
          
          (過失致死) 
          第二百十条
          過失で人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。 
          209条と210条は211条の業務上過失致死が
          かなりの広い範囲で認められているので、狭い範囲に限られている。
          
          
(業務上過失致死傷等) 
          第二百十一条
          業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者は、
          5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
          重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 
          
          2  自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者は、
          7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
          ただし、その傷害が軽いときは、
          情状により、その刑を免除することができる。 
          
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