横領の罪
      
      
      
        
        
          横領の罪
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          横領の本質は
          「信頼を裏切って使い込んでしまうこと」
          にあります。
          
          だから、単純横領と業務上横領の2つは罪が重いのにたいして、
          信頼を裏切っていない落し物の横領は罪が軽くなっています。
          
          
          落し物は
          遺失物法28条の報労金の項目に基づいて、
          拾った物の5%〜20%の金額を
          拾った人に払わないといけない義務になっています。
          
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(横領) 
          第二百五十二条
          自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 
          2  自己の物でも、公務所から保管を命ぜられた場合、
           これを横領した者も、前項と同様とする。 
          
          横領罪252条は、
          業務以外で人から預かっているものを使い込んじゃうこと。
          単純横領と言います。
          
          
          
(業務上横領) 
          第二百五十三条
          業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 
          
          
          業務上横領253条は、
          つまり、会社の金庫番がお金を横領すると、
          業務上横領ということで通常の横領より罪が重くなる。
          業務上横領と言います。
          
          
          
(遺失物等横領) 
          第二百五十四条
          遺失物、漂流物などの他人の物を横領した者は、
          1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 
          
          
          遺失物横領罪254条は、
          極端に軽い罪です。
          占有離脱物横領罪ともいいます。
          落ちていた財布の中身が200万円入っていたとする。
          それを盗んでも罪は軽い。
          (でも懲役ついたら前科つきますよ!)
          
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