詐欺及び恐喝の罪
      
      
      
        
        
          詐欺及び恐喝の罪
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          詐欺・恐喝ともに
          「被害者の瑕疵有る意思表示に基づいて財物・財産上の利益を移転させる罪」
          です。
          
          意思表示に反して奪取する窃盗や強盗とは区別されます。
          
          つまり、瑕疵であっても
          意思に基づいているかどうかが重要なポイントになります。
          
          財産上の利益を相手を騙して得るのは、詐欺罪になります。
          
          
          また「人を欺いて財物を交付させ・・・」と書いてあるので、
          単に人を騙す行為は犯罪になりません。
          
          人を騙して財物や財産上の利益を得た場合が犯罪になります。
          女性に結婚してあげるよって騙しても、
          その嘘によって財物を得なければ犯罪ではありません。
          
          
          オレオレ詐欺なんかも最初は金品を要求しません。
          金品を要求しなければ詐欺罪にはならないからです。
          
          相手が完全に信用しきっていると判断した時から
          金品を要求しだすのでしょう。
          
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          詐欺罪
          (詐欺) 
          第二百四十六条
          詐欺で物を得た場合、10年以下の懲役に処する。 
          2  詐欺で財産上の利益利益を得た場合や
           不法利益を他人に得させた場合、同項と同様とする。 
          
          
(電子計算機使用詐欺) 
          第二百四十六条の二
          事務処理に使用するパソコン不正な指令を与えて財産権を得たり、
          他人に得させた者は、10年以下の懲役に処する。 
          
          (背任) 
          第二百四十七条
          他人のために事務処理する者が、自己利益のため、または第三者利益のため、
          または損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
          財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
          
          (準詐欺) 
          第二百四十八条
          未成年者の無知や心神耗弱につけこんで、
          詐欺をした者は、10年以下の懲役に処する。
          
恐喝罪
          (恐喝) 
          第二百四十九条
          恐喝して物を得た場合、10年以下の懲役に処する。 
2  恐喝で不法な利益を得た場合も同様とする。 
          
          (未遂罪) 
          第二百五十条
          詐欺未遂、恐喝未遂は罰する。 
          
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