盗品等に関する罪
      
      
      
        
        
          盗品関与罪
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財産を侵害する罪>盗品等に関する罪
 
          
          盗品等関与罪とは、
          刑法第39章に規定されている犯罪の総称で
          盗品罪とも呼ばれます。
          
          256条1項は
          盗品等無償譲受罪
          
          256条2項が
          盗品等運搬罪
          盗品等保管罪
          盗品等有償譲受罪
          盗品等有償処分あっせん罪
          
          について定められています。
          
          
          被害者が証拠を探すのを困難にするのを防ぐのが
          法益保護の目的。追求権説という。(判例、通説)
          
          また、別の考えでは盗品はブラックマーケットに流れ、
          新たな犯罪を助長させる行為という事後従犯説がある。
          また、条文中の盗品については財物を示しており、
          財産上の利益は含まれていない。
          (窃盗罪では財物しか罰してないから)
          
          ちなみに盗品を普通の店で売ろうとしても、
          必ず身元確認があるので、
          のちに盗品だとわかればあなたの元に連絡が入るでしょう。
          
          古物営業法で
          リサイクル業者は盗品が出回らないように
          買い取りを行った人の身元確認を行うようになっています。
          
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(盗品譲受け等) 
          第二百五十六条
          盗品を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 
          2  盗品を運搬、保管、有償で譲り受け、
          有償処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 
          
          (親族等の間の犯罪に関する特例) 
          第二百五十七条
          親族で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 
2  前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 
          
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          窃盗及び強盗の罪
詐欺及び恐喝の罪
横領の罪
盗品等に関する罪
毀棄及び隠匿の罪
          
          
          
         
        
       
      
     
    
    
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