飲料水に関する罪
      
      
      
        
        
          飲料水に関する罪
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          ここでいう飲料水とは
          公共の人工的設備のある水道のことで、
          清涼飲料水を汚染することとは関係ないし、
          自然の流水も関係ない。
          
          安全であるはずの水道の水が汚染されることは
          社会の法益をかなり侵害する行為。
          
          「使用できない」とは
          通常の人の感覚で物理的、生理的、心理的に
          使用に堪えないこと。(判例)
          
          
          例えば、2014年7月頃に
          少年がマンションの屋上に入り、
          貯水槽のカギを開けて中に入り、
          サンオイルを塗ってから
          貯水槽の中で水の上に浮いていたという事件もありました。
          
          
          そこのマンションの住人は
          サンオイルが溶け込んだ水をガブガブ飲んで、
          食器を洗ったりしていたということです。
          
          そんな汚染された水は誰も使いたくありません。
          
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(浄水汚染) 
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 
(水道汚染) 
第百四十三条  水道で公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、使用できないようにした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。 
(浄水毒物等混入) 
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。 
(浄水汚染等致死傷) 
第百四十五条  飲料水を汚染し、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 
(水道毒物等混入及び同致死) 
第百四十六条  飲料水の水源に毒物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。これで人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 
(水道損壊及び閉塞) 
          第百四十七条  公衆の飲料水の水道を損壊、閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 
          
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