往来を妨害する罪
      
      
      
        
        
          往来妨害罪
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          陸路、水路、橋を破壊する行為。
          陸路の意味は道路交通の場合をさす。
          
          
          代表的なもので、
          電車の線路への置石も含まれます。
          
          危険な行為で、社会に与える不安は計り知れないので
          刑はかなり重めになっています。
          
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(往来妨害及び同致死傷) 
第百二十四条  往来のある交通場所を閉塞し、妨害した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 
2  前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 
(往来危険) 
第百二十五条  線路を損壊、鉄道の標識を損壊し、電車の往来に危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 
2  灯台を損壊し、艦船の往来に危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 
(汽車転覆等及び同致死) 
第百二十六条  現に人がいる電車を転覆、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 
2  現に人がいる艦船を転覆、沈没、破壊した者も、前項と同様とする。 
3  電車を転覆させて死者が出た場合、死刑又は無期懲役に処する。 
(往来危険による汽車転覆等) 
第百二十七条  線路を破壊(第125条)した結果、電車を転覆させた場合も前条の例による。 
(未遂罪) 
第百二十八条  往来する場所をふさいだり、危険にさせる未遂は、罰する。 
(過失往来危険) 
第百二十九条  過失で電車、艦船の往来の危険を生じさせ、電車を転覆させた者は、30万円以下の罰金に処する。 
2  その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 
          
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