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男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法

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正式名称は
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
です。

それを男女雇用機会均等法と呼んでいます。


法律は全33条ありますが、
本当に知っておくべき条文は
第2章の5条〜13条のみなので、
そこの解説を行います。


第3章(15条から27条)は
第2章を知らないがために起こる
紛争の解決方法が長ったらしく書いてあります。

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(性別を理由とする差別の禁止)
第五条
労働者の募集及び採用は性別にかかわりなく
均等な機会を与えなければならない。



第六条
次の事項について、性別を理由として差別してはならない。
一  昇進、降格及び教育訓練
二  住宅資金の貸付け、福利厚生
三  職種、雇用形態の変更
四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新



(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条
女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことを理由に
クビの予定を決めてはならない。
女性労働者の婚姻を理由として、解雇してはならない。
女性労働者が妊娠、出産、
産前6週間産後8週間の休業を(労基法 第65条)したことを
理由に女性労働者の解雇や不利益な扱いをしてはならない。
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者の解雇は無効。
ただし、解雇が出産関係を理由とする解雇でない証明をしたときは、この限りでない。



(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条
性的な言動で言われた労働者がその労働条件につき不利益を受け、
性的な言動により労働者の就業環境が害されることの無いように
次のことを事業主はしないといけない。
・労働者の相談に応じる。
・適切に対応するために必要な体制の整備
・その他、必要な措置。

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労働三法
労働基準法
労働組合法
労働関係調整法

派生した法律
労働安全衛生法
労働契約法
最低賃金法
パートタイム労働法
高齢者雇用安定法
育児介護休業法
男女雇用機会均等法
公益通報者保護法
障害者雇用促進法
労働者災害補償保険法
雇用保険法

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