民事訴訟と刑事訴訟の違い
民事訴訟と刑事訴訟を間違えるな
無料法律解説サイト トップページ>
法律の基本を勉強>民事訴訟と刑事訴訟の違い
プルルル、プルルル
警官「あ、電話だ」
ガチャ
警官「はい、こちら○○署です」
A「もしもし、いきなりですけど
Bという男に貸した100万円が返ってこないんです。
Bを捕まえて牢屋に入れて下さい。」
警官「あのねぇ、そういう民事の話はうちは関係ないですよ」
ガチャ ツーツー
上の例は法律を知らない人によくある間違いです。
本当に多いので、連絡を入れられた側の警察は
もう本当にうんざりしていると思います。
何が間違いなのか、わかりますか?
スポンサードリンク
AさんとBさんが正式に
消費貸借契約(民法587条〜592条、金銭の貸し借り)を結んでいるなら、
Bさんがお金を返す期日を過ぎたことは、
民法上の「債務不履行」という状態であって、
犯罪でも何でもありません。
(債務不履行の状態については民法412条〜422条に書かれています)
こんな状態。

もし、刑法に規定されている罪なら警察が動きますが、
民法上の債務不履行という状態では、
刑法に規定されておらず、警察は全く関係ありません。
もちろん、Bさんが金品を奪うつもりで嘘の契約、
「詐欺」を行った場合は、詐欺罪として警察も動きます。
なので、この場合はまずBさんと連絡を取って、
お金を返せるのに、お金を払うのを忘れてしまったのか、
一部しかまだお金が返せないのか、
完全にお金を返せないのか
確認しないといけません。
そういうわけで刑法に規定されている「罪」について
知らないと民事と刑事の区別がつかないので、
個人的にはみなさんにも刑法の罪について
目を通してもらうといいと思います。
民法による手続きを民事訴訟、
刑法による手続きを刑事訴訟、
と言いますので、
民事の内容で刑事訴訟しようとしても
できないし、全く意味がわかりません。
野球の球で、サッカーするくらい意味がわかりません。
民事と刑事を混同しないように注意して下さい。
めんどくさい人は
お金を期日に返してくれない場合は
犯罪じゃないことが多い、
と覚えておくだけでもいいでしょう。
本当に金銭の貸し借りで警察を呼ぼうとする事例は多いです。
詳しいことは
大項目の「民法」と「刑法」でやりますので、
そちらを確認してください。
スポンサードリンク
法律とは?
私法と公法について
一般法と特別法について
民事訴訟と刑事訴訟の違い
スポンサードリンク
無料法律解説サイト -弁護士に相談する前に- メニューバー