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高齢者雇用安定法

高齢者雇用安定法

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正式名称は
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
です。
通称、高齢者雇用安定法です。


年金が受給される65歳まで、
企業が高齢者を雇う制度を作らないといけないという法律。

平成25年から定年は最低で
65歳にしないといけないようになりました。


もうすでに高齢社会と言っても過言ではないので、
今後のこの法律の変更の動向が注目されます。


2014年時点ですでに国民に支払う年金が足りないことがわかっているので
年金給付をできるだけしないために給付の年齢を70歳からにしたとしたら、
この法律も70歳までの雇用を推進する条文になってくるでしょう。

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(定年を定める場合の年齢)
第八条
事業主が定年を決める時は、
当該定年は、60歳を下回ることができない。



(高年齢者雇用確保措置)
第九条
65歳未満の定年を定めている事業主は、
65歳までの安定した雇用を確保する措置を取らなければならない。
次の方法によります。
一  定年の引上げ
二  継続雇用制度の導入(いわゆる嘱託)
三  定年の定めの廃止(いつまでも働ける状態にする)





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