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刑の重さの考え方
刑の重さの考え方
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刑の重さの考え方
刑法による刑の重さについて、
刑の種類、執行猶予、併合罪、刑の免除、時効について
刑の重さが増減する内容も含めて解説していきます。
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刑の種類
刑には重い順で、
・死刑
・懲役
・禁錮
・罰金
・拘留
・科料
・没収
があります。
死刑
刑事施設内において、絞首します。
懲役
刑事施設に拘置して所定の作業を行わます。
拘束して働かせること。
禁錮
刑事施設に拘置します。
拘束するだけ。
罰金
1万円以上のお金を支払うこと。
罰金を払えない場合は、払えるまで強制労働になる。
(最大2年間まで働く)
拘留
1日以上30日未満で拘束すること。
科料
1000円以上1万円未満のお金を払うこと。
没収
犯罪行為に使った物や
犯罪行為で不正に得た報酬や対価を没収します。
大体の犯罪は懲役○年というものが多いでしょう。
それはニュースを聞いていても
大体が懲役○年と言っていることからもわかります。
執行猶予
一般的にひどい犯罪に対しては
「執行猶予なんてつけずに、実刑にしろ!」
とかよく批判がおきますが、
執行猶予とはどういうことでしょうか。
執行猶予とは、
・3年以下の懲役
・50万円以下の罰金
のいずれかの判決を言い渡されたときに、
以前に禁錮以上の刑になっていない人は、
情状酌量があれば、1〜5年の刑の執行を猶予してもらえます。
猶予ってのは「待ってくれる」ということです。
つまり、
「以前に大きな犯罪をしたことが無い人で、
情状酌量があれば最大5年の間、刑務所に入らない」
ということです。
執行猶予期間中に身辺を整理して、
心の準備をして刑務所に服役することが出来ます。
つまり、執行猶予がつくということは
刑は軽くならないけど、
1つの刑の軽減という形になるのではないでしょうか。
行政の判断によっては、
保護観察という監視者が着いた状態で執行猶予を受けます。
執行猶予期間中にまた罪を犯した場合は、
執行猶予は取り消しになります。
併合罪
併合罪とは、2つの罪を同時に起こした場合は
どういう取り扱いになるかというものです。
例
人の家に侵入し、金品を奪った。
人の家に侵入→住居侵入罪
金品を奪う→窃盗罪
住居侵入罪と窃盗罪の両方の刑が
科されるときのことを併合罪と言います。
1つの刑が死刑なら、他の刑を科さない。
1つの刑が無期懲役又は無期禁錮なら、他の刑を科さない。
有期懲役は、最も重い罪の刑期の長さの半分の期間をプラスする。
拘留、罰金、科料と他の刑は、両方科されます。
1つの行為で2つ以上の犯罪に該当した時は、
その中の刑の最も重い刑を科します。
例えば、
死刑と懲役5年を言い渡されたら、
5年服役して
その後死刑にするのは無駄である。
だから、その場合は一番罪の重い死刑をすればいい
ということになった。
また懲役刑同士の併合罪になった場合には、
一番長期の懲役にその懲役の2分の1を足せばいい。
(ただし、併合している罪の合計の長期を超えない)
例1
懲役10年 懲役6年 懲役2年だったら、
一番重い10年にその半分の5年を足した15年を科す。
(半分の5年は他の懲役の合計8年以下なのでOK)
例2
懲役20年 懲役6年 懲役2年なら、
20年にその半分10年を足して30年といいたいところだが
半分の10年は他の懲役の合計8年を超えているのでダメ。
よって懲役28年となる。
犯罪の不成立、刑の減免
「
刑法の基本的なこと
」のページでやったように、
正当な行為や責任能力が無ければ刑が免除されたり、
軽くなったりします。
それについて紹介します。
この図のAとBについて説明します。
場合によっては、
罪に規定されている行為を行っても、
犯罪にならない場合や、刑が減免される場合があります。
さっきの図のAのこういうときです。
こういう場合は
違法性が阻却(無くなる)と判断されます
。
もちろん、事情を考慮しなければ違法で逮捕されます。
事情を考慮した結果、違法性が無くなるということです。
・法令行為
刑事訴訟法に基づいて行う逮捕は
刑法第31章の
逮捕及び監禁の罪
になりません。
・正当業務行為
正当な業務による行為は罰しません。
1.力士やボクサーが相手を殴って怪我をさせる行為(傷害や暴行にならん)
2.金融商品取引法に従った正当な先物取引(賭博罪にならない)
3.医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為(傷害にならない)
4.刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪にならない)
5.犯罪者が教会に逃げ込み、牧師が数日かくまった後、
警察に自首させた行為(過去に判例あり)
(牧会活動として正当業務行為とみなされ犯人蔵匿・隠匿罪にならない)
など。
・一般的正当行為
被害者側が相手の行為を認めた時は犯罪ではなくなる。
例えば、友達を家に招き入れたが、それは住居侵入罪ではない。
指輪を盗まれたが、
「それは私があいつにくれてやったものだ」
と認めればただの贈与と同じ。
ただし、本人が相手の行為を認めても、
犯罪になってしまうものもある。
例えば、強制わいせつなどはダメ。
強姦された人が
「相手がイケメンだったから許すわ」
と相手の行為を認めても、
それは強制わいせつになってしまう。
・正当防衛
避けようのない侵害
に対して、
自分の権利を守るために防衛した行為は罰しません。
度を越した防衛行為は罰せられますが、
通常の刑よりかは減免されます。
殴られたから日本刀で切りつけたってのは
誰がどう見ても度を越してますので、
そういうのは罰せられます。
喧嘩を売られて相手を挑発して殴らせてから、
こっちも殴る行為は
避けられるのに避けなかったので
正当防衛になりません。
この場合、ダッシュで逃げれば避けられるので、
この状態で先に相手に殴られたからと言って
殴り返しても正当防衛は認められません。
もし、口論から殴り合いになっても
後出しで殴ったほうは正当防衛にならない。
殴り合いになる前兆がわかってるのに
逃げないってのはおかしい。
それはただの喧嘩。
両方も傷害や暴行とかで裁かれる。
急迫不正ってのは、いきなり殴られたとき。
正当防衛は、不正に対してこっちが正の状態を言います。
・緊急避難
生命の危機
船が転覆し、海に投げ出され、浮きわが1個しか無かったが
他の人から奪って生き延びた。他の人はおぼれて死んだ。
財産の危機
100万円のものを助けるために10万円のものを破壊した。
こういう緊急で避難するときは罪に問われないか、
刑を減軽される場合があります。
他にも例えば、
殺人鬼に追われた時に通行人と角で出くわして
突き飛ばしてけがを負わせた。
通行人に対してあなたは
傷害や暴行の構成要件を満たしています。
ただし、それは緊急やむをえない状況で
避難するために行った行為として
違法性が阻却されます。
緊急避難は、
どっちも悪いことをするためにやってるわけじゃない、
正に対して正の状態を言います。
どちらも生きるのに必死なんです。
ここまでは
「違法性が無くなる」ので
刑が減軽されるか免除されるパターンについて
説明してきました。
ここからは
「違法性があるが、責任能力が無い」ので
減軽されるか免除されるパターンについて説明します。
@の責任能力が無い者は、
刑法では以下の人を規定してます。
心神喪失者(39条1項)→責任無能力
心神耗弱(こうじゃく)者(39条2項)→限定責任能力(責任能力は少しある)
刑事未成年(41条)→責任無能力
・心神喪失
心神喪失者の行為は、罰しない。
ニュースとか見てても割と出てくる言葉です。
犯罪者と弁護士が話し合って、なんとか刑を軽くしようとするときに
心神喪失を認めてもらおうとするパターンが多いのではないでしょうか。
・責任年齢
14歳未満は罰しません。14歳未満を刑事未成年と言います。
民法の20歳未満が未成年とは違います。
罰せられないからやりたい放題とか言うバカがいますが、
刑法が適用されないだけで、少年法が適用になります。
刑法で重い刑を科すよりも、
少年にはむしろ教育を行う方がいいのでは?
という考えで刑法から少年法が派生しました。
つまり、少年法に従って強制的に勉強させられます。
14歳以上20歳未満も少年法の適用で
刑が軽減するとかありますが、
基本的には刑法の処理に従うことになります。
例
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、
死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとする。
そして、無期刑をもって処断すべき場合でも、
10年以上15年以下の有期刑にできるとする。
このように、刑法で決まった刑について
少年法で軽減する条文がある。
・故意
罪を犯す意思がない行為は罰しません。
故意があるかどうかはその人の行動によって
客観的に判断されます。
その他刑の重さに関係すること
・自首
捜査機関が見つける前に名乗り出ること。
警察は刑を減軽できる。
減軽できるのであって、
情状酌量の余地が無ければ減軽しないこともある。
・情状酌量
情状酌量があるときは減軽する。
例えば、
おじいさんを殺して保険金を得ないと
息子の病気が直せず死んでしまうとか、
そういう場合は情状酌量があると思います。
・未遂罪
犯罪が失敗に終わった者は、
警察の判断で減軽されます。
さらに自己の意思で
犯罪を中止した場合は、
警察の判断で減軽や免除になることもあります。
時効について
(刑の時効)
第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
刑を言い渡されたその日から、
時効の日数を数えます。
日数を数えて以下の期間に到達したら、
時効によって刑の執行がなくなります。
・死刑→30年
・無期懲役、禁固→20年
・10年以上の懲役、禁固→15年
・3〜9年の懲役、禁固→10年
・3年未満の懲役、禁固→5年
・罰金→3年
・拘留、科料、没収→1年
図にすると、
時効は警察に拘束されている時間は
年数をカウントしません。
以上が、
刑の重さや、
刑が軽減されたり、免除されたりする内容です。
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