最低賃金法
最低賃金法
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最低賃金法は都道府県ごとに賃金最低額を保障することで
・労働条件改善
・生活安定
・労働力の質的向上
・国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする法律です。
「労働基準法」の第28条に
「最低賃金は最低賃金法による」
と書いてあり、
労働基準法から派生した法律です。
最低賃金を守ってないところも
多くあるのが実状です。
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1条と2条は意味ないので省きます。
第2章 最低賃金 (第3条〜第19条)
(最低賃金額)
第三条
最低賃金額は時間によって定める。
(1時間あたり600円など)
(最低賃金の効力)
第四条
労働者には最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
労働契約で最低賃金額に達しない賃金の定めは無効とする。
無効の場合、最低賃金で労働契約したものとみなす。
次の賃金は、最低賃金額に算入しない。
一 1ヶ月以内ごとの賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間と労働日に対する賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 最低賃金に算入しないことを定める賃金
(現物給与等の評価)
第五条
賃金が通貨以外の場合、最低賃金に評価されないといけない。
食事などの代金を賃金から控除する場合、最低賃金に評価されなければならない。
(最低賃金の競合)
第六条
労働者が2つ以上の最低賃金の適用を受ける場合、最低賃金額のうち最高のものを適用する。
(最低賃金の減額の特例)
第七条
使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次の労働者は、
最低賃金額から労働能力その他の事情を考慮して
厚生労働省令で定める率を乗じた額を減額して最低賃金とする。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試しの使用期間中の者
三 職業能力開発促進法で職業訓練で基礎的な技能を習得させるための労働をする人で厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(周知義務)
第八条
厚生労働省令の定めにより、使用者は最低賃金の概要を、常時見やすい場所に掲示し、
労働者に周知させなければならない。
(地域別最低賃金の原則)
第九条
地域別最低賃金(地域ごとの最低賃金)は、全国各地域で決定される。
地域別最低賃金は、地域で生活できる費用や
その地域の業種の通常の賃金をを考慮して定められなければならない。
労働者の生計費を考慮するには、
労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう配慮するものとする。
残りの10条〜19条からは
地域ごとに最低賃金を決定するための方法について記載されているので、
読む必要はありません。
基本的に厚生労働省が発表したものを見てくれって条文が多いですね。
あと第3章 最低賃金審議会 (第20条〜第26条) は、
最低賃金を決める機関についてなので読む必要はないし、
第4章 雑則 (第27条〜第38条) のうち34条だけが必要な条文です。
(監督機関に対する申告)
第三十四条
事業場にこの法律の違反事実があるときは、
労働者はその事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して
是正措置をとるように求めることができる。
使用者は申告者に対し、解雇、不利益な取扱いをしてはならない。
つまり、
最低賃金がおかしければ労働基準監督署に相談して下さい、
ということです。
第5章 罰則 (第39条〜第42条)
第三十九条
この法律の何かの違反を報告した者を不当に取り扱った使用者(第34条)は、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第四十条
地域別最低賃金の規定を守らない使用者は、50万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 地域別最低賃金の周知義務(第八条)に違反した者
二 行政の指示で賃金事項について報告を求められたが(第29条)、
報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 労働基準監督官の立入検査(第34条)を拒み、妨げ、忌避、
質問に陳述をしない、虚偽の陳述をした者
第四十二条
法人の代表者、法人、使用人、従業者がその法人、
または業務に違反行為をしたときは行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
罰則は行為者だけでなく、法人の代表者にも同じ刑が科される ということ。
他の労働関係の法律と同じく、
いくら法律に
「労働基準監督署に通報した人は不当な扱いをうけない」
と書かれていても、
実状は不当な扱いを受けますので、
本当に使用者との関係が最悪で
完全に敵対関係にある時意外は、
労働基準監督署に駆け込まない方がいいでしょう。
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