公益通報者保護法
公益通報者保護法
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公益通報者保護法は全11条の短い法律です。
内部告発者に対する解雇や減給、
その他不利益な取り扱いを無効とした法律。
つまり、内部通報者として特定されても
不当な扱いを受けなければ、
この法律は関係ないです。
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第3条は不当な解雇は無効と言っています。
第4条は労働者派遣契約の解除は無効と言っています。
第5条は不利益取扱いの禁止をしています。
大体は重要なところはこれくらいです。
みなさんは
公益になるような通報をした場合、
こういう法律によって
守られているということを
覚えておいてもらうくらいで結構です。
通報の対象は以下の法律を守っていない場合です。
一 刑法
二 食品衛生法
三 証券取引法
四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
五 大気汚染防止法
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
七 個人情報の保護に関する法律
八 政令にある約400の法律
つまり、全ての法令違反行為の通報が可能というわけではありません。
倫理違反行為が対象ではないので気を付けて下さい。
通報先は以下の通り。
・事業者内部
社会的評価に影響しにくいので、どんどん通報できる。
・監督官庁や警察、検察等の取締り当局、マスコミ、消費者団体
外部に通報するときは事実無根の通報で
社会的評価を下げようとする人もいるので、
通報の条件が厳しく定められています。
同法は、すべての「事業者」に適用されます。
学校法人、病院などの組織にも適用されます。
大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず。
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