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パートタイム労働法

パートタイム労働法

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正式名称は
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
と言います。
長くて覚えにくいので、
通称パートタイム労働法と呼ばれています。

「パートタイマー」
「アルバイト」
「嘱託」
「契約社員」
「臨時社員」
「準社員」など、
呼び方は異なっても、
この条件に当てはまる労働者であれば、
「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。


私の目で見て、
必要な条文を記載しましたので
それを解説していきます。

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(定義)
第二条
短時間労働者とは、
一週間の労働時間が通常の労働者の一週間の労働時間に比べ、
短い労働者をいう。


(労働条件に関する文書の交付等)
第六条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、
文書交付により労働条件を明示しなければならない。

事業主は、労働条件の明示するときは、
労働条件に関する事項のうち特定事項ものについても、
文書の交付等により明示するように努めるものとする。


特定事項の
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」
については文書等で明示することが義務になりました。



(就業規則の作成の手続)
第七条
事業主は、短時間労働者の事項について就業規則を作成変更するときは、
短時間労働者の過半数の代表者の意見を聴くように努める。



(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第八条
事業主は、通常の社員と同じだけ働いていると認められる短時間労働者を
短時間労働を理由に賃金、教育訓練の実施、福利厚生施設、
待遇について差別的取扱いをしてはならない。

前項は反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視できる労働契約も含むものとする。

3年契約を10回連続で更新したら、
それは30年ちゃんと働いてる正社員と変わらないよねってこと。

派遣社員が期間の定めのない労働契約のように
何回も契約更新されているときは正社員と差別してはならない。ということ。



(賃金)
第九条
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
短時間労働者の職務内容、職務成果、意欲、能力、経験を勘案し、
賃金(通勤手当、退職手当を除く)を決定するように努めるものとする。

パートは一律いくらではなく、
職能レベルなどをちゃんと考慮したものにしろ。などの努力義務。

事業主は、短時間労働者が配置変更される部署で
正社員と同じレベルで仕事をすることが見込まれるものは、
当該変更が行われる期間に通常の労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努めるものとする。


努力義務なのでしなくてもよいので、
世のなかで努力義務と言ったら大体守られていません。



(教育訓練)
第十条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練は、
通常の労働者と同じレベルの能力がある短時間労働者に対しても、
これを実施しなければならない。



(福利厚生施設)
第十一条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、
健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、
その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。

「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について、
事業主はパートタイム労働者に利用の機会を
提供するよう配慮することが義務になりました。

正社員のみ食堂の値段が安いとか世の中では結構あると思いますが、
それはダメよってこと。
努力義務じゃなくて義務なのでダメよってこと。



(通常の労働者への転換)
第十二条
事業主は、短時間労働者を正社員に転換推進するため、次の措置を講じなければならない。
一  正社員募集を行う時、
  現在雇用している短時間労働者に正社員募集要項(業務内容、賃金、労働時間など)を周知させること。
二  正社員の部署配置を新たに行う場合、当該部署の希望を申し出る機会を雇用している短時間労働者に対して与えること。
三  一定の資格を有する短時間労働者を対象とした正社員転換のための試験制度を設けること等の転換推進措置を講ずること。



(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)
第十三条
事業主は、雇用している短時間労働者から求めがあったときは、
第六条から第十一条まで及び前条第一項の規定により措置を講ずべきことと
されている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、
当該短時間労働者に説明しなければならない。



(苦情の自主的解決)
第十九条
短時間労働者から事業主への苦情の申出を受けたときは、
社内の苦情処理機関などを使って自主的な解決を図るように努めるものとする。



(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十条
短時間労働者と事業主との間の紛争は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律



(紛争の解決の援助)
第二十一条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、
当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、
当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



(罰則)
第四十七条
パートタイマーを雇い入れた時に労働条件の明示をしないときは、十万円以下の過料に処する。 (第6条違反)


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労働三法
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