労働者災害補償保険法
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通称、労災保険法です。
労災について記載されています。
労災保険は事業を立ち上げて10日以内に
行政に届け出ます。
労働者を使用する場合の全ての事業者が
強制的に加入しないといけません。
加入しない場合は事業主は
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けたあと加入ので、
絶対加入します。
労災保険は
・業務上の負傷
・通勤上の労働者の負傷、疾病、障害、死亡
に対して保険のお金がおります。
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第一条
労働者災害補償保険は、業務上、通勤上の労働者の負傷、
疾病、障害、死亡等を保護をする目的である。
第三条
この法律は、労働者を使用する事業に適用する。
ただし、国の直営事業及び官公署の事業は、この法律を適用しない。
第六条
保険関係は事業設立日に成立し、
事業立ち上げてから10日以内に行政に届け出ます。
事業が存在しなくなって消えた次の日に保険関係は消滅します。
(保険給付の定義)
第七条
この法律による保険給付とは、次の場合の労働者を言う。
一 業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)に関する保険給付
二 通勤上の負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
通勤時と業務時で保険が給付される場合について説明して行きましょう。
通勤時に負傷した場合の給付について
通勤の定義
労働者が就業するために次の移動を、合理的な経路と方法により行うことをいい、
業務上の移動の性質を有するものを除くもの。
一 住居と就業場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動
労働者が、通勤経路を逸脱し、
または通勤移動を中断していた場合(帰り道にどこかに寄る)、
逸脱又は中断した後の移動は、通勤としない。
ただし、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であってやむを得ない場合、
当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
例
会社→合理的な経路→家(通常の通勤)
会社→コンビニ(日常生活に必要な食料を買って帰る)→家(通勤として認められる)
会社→合理的な経路をそれて帰る→家(経路をそれた時点で通勤としての効力は無くなる)
会社→ゲーセン→合理的な経路→家
(ゲーセンに行った後は合理的な経路で帰っても通勤としての効力は無い)
勤務先が2つの場合A会社→B会社→家(通勤として認められる)
家が二つの場合
赴任先の家→会社→本当の自宅(通勤として認められる)
第八条
給付基礎日額は、労働基準法第12条 の平均賃金の額とする。
この場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、
負傷、死亡が発生した日又は診断によって
疾病の発生が医者により確定された日(算定事由発生日)とする。
8条の2項と3項で、給付額の算定について説明されています。
文字で書くと長くなるので図で見て下さい。

1日あたりの給付額です。
意味はわからないと思いますが、
最低でも5000円くらいは毎日出るんだなと
理解して頂ければ結構です。
業務で負傷した場合の給付について
第十二条の八
業務上の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
上記の1〜5については、
労働基準法第75条、第77条、第79条、第80条によって行う。
6と7は労基法には記載されていません。
6番の傷病補償年金は、
業務上負傷した労働者が、
療養の開始後1年6ヶ月を経過してから次の全てに該当したとき、
当該労働者に対して支給する。
一 負傷又は疾病が治っていないこと。
二 負傷又は疾病による障害の程度が
厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
第十三条
療養補償給付は、療養の給付とする。
「療養の給付」をするということは、
物ではなく行為が支給されるということです。
前項の療養の給付の範囲は、次による。 (ただし、政府が認めたもののみ)
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術、治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
政府は、療養給付が困難な場合、療養給付に代えて療養費用を支給できる。
つまり、療養のお金を給付するのではなく、
移送という行為が給付される。
第十四条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による
療養のため賃金を受けない日の第四日目から支給するものとする。
一日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%に相当する額が給付される。
ただし、療養のため就業時間を減らして労働する日の休業補償給付額は、
平均賃金から当該労働に対して支払われる賃金の額を
マイナスした額の60%に相当する額とする。
例
療養中の休業補償
完全に療養している→平均賃金の60%
時間を短縮して就業している→平均賃金-働いた分の賃金=通常なら働けた分の平均賃金の60%
平均賃金は毎月25万円もらっていた。
完全に療養している→25万円×60%=15万円の休業補償がもらえる。
通常8時間の就業時間で療養のため、6時間だけ働いている→
平均賃金25万円-働いた分18.75万円=6.25万円×60%=3.75万円もらえる。
もちろん働いた分は60%されないので18.75万円+3.75万円=22.5万円もらえて
全部休業したよりお金はもらえる。
第十四条の二
労働者が次のいずれかに該当する場合、休業補償給付は行わない。
一 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されている場合
二 少年院、その他これに準ずる施設に収容されている場合
残りの
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給
についても全て解説すると長くなってしまうので、
気になる人は原文を読んでみて下さい。
つまり、このページを見て覚えておいてほしい唯一のことは、
通勤や業務上で負傷したら、
労災保険法というものがあって必ず給付がされる。
ということです。
全ての会社は加入を義務付けられているので、
あなたも例外なく給付を受けることができます。
たったの1行か2行程度のことなので、
ぜひ記憶しておいて下さい。
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