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財産を侵害する罪

財産を侵害する罪

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財産を侵害する罪も
個人に対する罪の中のカテゴリーですが、
一般的に財産罪と呼ばれているので、
このサイトでは別の区分として表記しました。

財産を侵害する罪は、
大きく分けて領得罪か毀棄罪にわけられます。

領得罪→毀棄罪以外の方法で財産をGETしてしまうこと。
毀棄罪→財産を壊してしまうこと。

壊すか、GETしてしまうことで
相手の財産を侵害してしまいます。


図で表すとこんな感じになります。


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窃盗及び強盗の罪
窃盗は普通に盗むことです。
強盗は相手が抵抗できないレベルまで
脅迫や暴行を加えてから盗むことです。


詐欺及び恐喝の罪
人を騙して、
騙された人の意思で
金品を移転させると罪になります。
人の意思に反して奪う強盗と区別されます。


横領の罪
横領とは人の物を使ってしまうことです。
信頼している人を裏切って横領する場合と
全く知らない人の物を横領する場合で
罪の重さが違います。


盗品等に関する罪
盗品をもらったり、保管したりすると
罪にとわれます。


毀棄及び隠匿の罪
物を壊したり、
物を隠したりすることで
人の財産を侵害することは罪になります。

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