盗品等に関する罪
盗品関与罪
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盗品等関与罪とは、
刑法第39章に規定されている犯罪の総称で
盗品罪とも呼ばれます。
256条1項は
盗品等無償譲受罪
256条2項が
盗品等運搬罪
盗品等保管罪
盗品等有償譲受罪
盗品等有償処分あっせん罪
について定められています。
被害者が証拠を探すのを困難にするのを防ぐのが
法益保護の目的。追求権説という。(判例、通説)
また、別の考えでは盗品はブラックマーケットに流れ、
新たな犯罪を助長させる行為という事後従犯説がある。
また、条文中の盗品については財物を示しており、
財産上の利益は含まれていない。
(窃盗罪では財物しか罰してないから)
ちなみに盗品を普通の店で売ろうとしても、
必ず身元確認があるので、
のちに盗品だとわかればあなたの元に連絡が入るでしょう。
古物営業法で
リサイクル業者は盗品が出回らないように
買い取りを行った人の身元確認を行うようになっています。
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(盗品譲受け等)
第二百五十六条
盗品を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 盗品を運搬、保管、有償で譲り受け、
有償処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条
親族で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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