横領の罪
横領の罪
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横領の本質は
「信頼を裏切って使い込んでしまうこと」
にあります。
だから、単純横領と業務上横領の2つは罪が重いのにたいして、
信頼を裏切っていない落し物の横領は罪が軽くなっています。
落し物は
遺失物法28条の報労金の項目に基づいて、
拾った物の5%〜20%の金額を
拾った人に払わないといけない義務になっています。
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(横領)
第二百五十二条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物でも、公務所から保管を命ぜられた場合、
これを横領した者も、前項と同様とする。
横領罪252条は、
業務以外で人から預かっているものを使い込んじゃうこと。
単純横領と言います。
(業務上横領)
第二百五十三条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領253条は、
つまり、会社の金庫番がお金を横領すると、
業務上横領ということで通常の横領より罪が重くなる。
業務上横領と言います。
(遺失物等横領)
第二百五十四条
遺失物、漂流物などの他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物横領罪254条は、
極端に軽い罪です。
占有離脱物横領罪ともいいます。
落ちていた財布の中身が200万円入っていたとする。
それを盗んでも罪は軽い。
(でも懲役ついたら前科つきますよ!)
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