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毀棄及び隠匿の罪

毀棄及び隠匿の罪

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毀棄(きき)とは、
物を破壊することです。

隠匿(いんとく)は
物を隠すことです。

物を破壊することや、
物を隠すこと(隠匿)について罪が定められています。

物を破壊する行為は
「器物損壊」という言葉でニュースでよく聞きます。


損壊の通説、判例での定義は
その物の効用を害する一切の行為」としている。

つまり、
物理的に壊すだけでなく、
心理的にも使用できなくする行為も損壊という


過去の判例で、
飲食店の食器に放尿した行為は器物損壊罪を認めている。

洗えば食器の使用はできるが、
一度尿がついた食器は誰も使いたがらないので適用された。

他には、
掛軸に「不吉」と書く行為。
自由に運動できる場所に杭を打ち込んで妨害する行為。


法的に動物も「物」として認識されているため、
ペットへの傷害やペットを逃がす行為は器物損壊罪になる。
動物愛護法では第27条1項に
人が占有している動物を殺したり傷つける行為は罰している。

コンピューターウイルスで人のパソコンを壊し、
器物損壊罪が始めて適用されたというニュースが
2010年8月のNHKで放送されていました。

ウイルスダウンロード後、
すぐに気づきパソコンの電源を切ったが、
再度電源を入れると残りのファイルも感染して
事実上パソコンが使えなくなった。

この場合、警視庁は器物損壊罪にあたると判断した。

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毀棄罪

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条
公用に使う文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
3カ月以上7年以下の懲役に処する。


(私用文書等毀棄)
第二百五十九条
権利又は義務に関する私文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
5年以下の懲役に処する。


(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
これで人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


器物損壊等
第二百六十一条
他人の物品を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


(自己の物の損壊等)
第二百六十二条
自己の物で、差押え、賃貸したものを損壊し、
傷害したときは、前三条の例による。


(境界損壊)
第二百六十二条の二
境界標を損壊、移動、除去により
土地の境界を認識できないようにした者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


隠匿罪

(信書隠匿)
第二百六十三条
他人の信書を隠した者は、
6カ月以下の懲役若しくは禁錮又は
10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


信書(しんしょ)とは、
意思を他人に伝達する文書。手紙、書留などです。

郵便局の配達員が信書を放棄する事件が
過去に何件かニュースになりました。


(親告罪)
第二百六十四条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

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