詐欺及び恐喝の罪
詐欺及び恐喝の罪
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詐欺・恐喝ともに
「被害者の瑕疵有る意思表示に基づいて財物・財産上の利益を移転させる罪」
です。
意思表示に反して奪取する窃盗や強盗とは区別されます。
つまり、瑕疵であっても
意思に基づいているかどうかが重要なポイントになります。
財産上の利益を相手を騙して得るのは、詐欺罪になります。
また「人を欺いて財物を交付させ・・・」と書いてあるので、
単に人を騙す行為は犯罪になりません。
人を騙して財物や財産上の利益を得た場合が犯罪になります。
女性に結婚してあげるよって騙しても、
その嘘によって財物を得なければ犯罪ではありません。
オレオレ詐欺なんかも最初は金品を要求しません。
金品を要求しなければ詐欺罪にはならないからです。
相手が完全に信用しきっていると判断した時から
金品を要求しだすのでしょう。
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詐欺罪
(詐欺)
第二百四十六条
詐欺で物を得た場合、10年以下の懲役に処する。
2 詐欺で財産上の利益利益を得た場合や
不法利益を他人に得させた場合、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
事務処理に使用するパソコン不正な指令を与えて財産権を得たり、
他人に得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(背任)
第二百四十七条
他人のために事務処理する者が、自己利益のため、または第三者利益のため、
または損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第二百四十八条
未成年者の無知や心神耗弱につけこんで、
詐欺をした者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝罪
(恐喝)
第二百四十九条
恐喝して物を得た場合、10年以下の懲役に処する。
2 恐喝で不法な利益を得た場合も同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条
詐欺未遂、恐喝未遂は罰する。
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