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窃盗及び強盗の罪

窃盗罪

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窃盗罪は人の物を盗む行為です。
当然、万引きは窃盗罪になります。


窃盗罪に関して殺した人の物を盗んだときはどうなるか。


ダリオは馬車を転倒させ、
死んだ女が身に着けていた高価な指輪を持ち帰った。

死体から指輪を取るというのは、占有権の侵害と言えるでしょうか?
「生まれてから死ぬまで」が人でしたね。
死んだら人ではないのだからいいのでは?
その通り!人は死んだら物を占有できなくなる。
死体には占有権はない。
ウヒヒ じゃあOKじゃん。

ダメー!死体には占有権はないが、
殺した直後では「死者が生前有していた占有権を侵害した」
として窃盗になってしまいます。

死体には占有権はないが、生前には占有権があったのです。っていうこと。
判例ではこうやって保護しています。


死んだ女の夫が実は意識を失っていて、
あとでダリオが指輪を持って行った事実を知りましたが、
「いや、彼にはあの指輪をあげたんですよ」
と相手の行為を認めた場合は違法性は無くなり、
窃盗ではなくなります。
刑の重さの考え方」で説明した違法性阻却の話です。


ちなみに盗品を普通の店で売ろうとしても、
必ず身元確認があるので、
のちに盗品だとわかればあなたの元に連絡が入るでしょう。

古物営業法で
リサイクル業者は盗品が出回らないように
買い取りを行った人の身元確認を行うようになっています。
身元確認を行わない場合は業者に罰金があったと思うので、
100%確認してきます。

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(窃盗)
第二百三十五条
窃盗をした者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(不動産侵奪)
第二百三十五条の二
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。


強盗罪

暴行・脅迫とは
「相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」を言います。

これはかなり強い暴行・脅迫だと考えられます。
相手を殴り倒してぐったりした状態で物を取るような場合が強盗です。
また抵抗できないくらい強い恐怖心を抱かせても強盗です。
相手が反抗できない最上級の状況は「殺す」ことです。
強盗殺人となります。

また暴行でぐったりするのに生理的機能を害さない場合の方が少ないので、
大体は傷害を負わすことになるでしょう。

強盗時の殺人や傷害は240条の強盗致死傷罪としてひとくくりの刑に処されます。
(傷害を負わすことも殺人並みに罪が重いことを理解しろ)

相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものを恐喝と言います。
例えば、
ナイフをちらつかせたカツアゲの場合、
殺されるかもしれないという
強い恐怖心があるので、恐喝ではなく強盗です。

例えば、
ひょろひょろの高校生が
「おい!金出せよ!」って言ってきたら、
「こいつには勝てるかもしれないが、
 殴った時点で会社に連絡入るとまずいよな」
って反抗の意思はあるけど、穏便に済ますため、
お金を渡した場合は恐喝になります。

まあ、大体は強い恐怖心を抱かせる方法でカツアゲしてくるので、
ほとんど強盗です。


恐喝の定義は
「被害者の瑕疵ある意思表示に基づいて財物や財産上の利益を得る行為」
です。

じゃあ、最初は殴ることだけが目的で殴ってぐったりさせた後で
「ついでに物も奪っておくか」ってなった場合、強盗になるのでしょうか?

これは強盗罪ではなく、
暴行罪と窃盗罪になると考えられています。
物を取る手段として暴行・脅迫を用いた場合、強盗罪です。

暴行が主目的で暴行した結果、
反抗しないことをいいことに物を取る意思が生まれたらそれは強盗とは関係なく、
単なる窃盗になります。


泥棒が物を取る目的で家に侵入し、盗み、逃げようとしたところ、
家の主人が帰ってきて鉢合わせした。

泥棒は捕まらないように主人を一発殴ったあと逃げていった。

この場合、泥棒の行為は「事後強盗罪」と言います。238条です。
もし、殴らなければ「窃盗罪」と「住居侵入罪」になったが、
「窃盗」を成立させるために暴行を手段として使ってしまったので、
「強盗罪」と「住居侵入」になる。

強盗として論ずるとは刑法上はすべて強盗として扱うってこと。

(強盗)
第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、
強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、
 又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(強盗予備)
第二百三十七条
強盗目的で、準備した者は、2年以下の懲役に処する。


(事後強盗)
第二百三十八条
窃盗した物を返すことを防ぎ、
罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫したときは、強盗とする。


(昏酔強盗)
第二百三十九条
人を昏酔させて物を盗んだら、強盗とする。


(強盗致死傷)
第二百四十条
強盗で人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、
死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。


(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条
自分の物を他人が占有している状態や公務所の命令で
他人が看守するものであるとき、他人の財物とみなす。


(未遂罪)
第二百四十三条
強盗未遂は、罰する。


(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で強盗未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起できない。
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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