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不動産先取特権

不動産先取特権に関する法律

無料法律解説サイト トップページ民法担保に関する法律>不動産先取特権

この不動産先取特権は、
動産先取特権と並んで、「
特別先取特権」と呼ばれており、
一般先取特権よりも先立って債務者から弁済を受けることができます。

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、
債務者の特定の不動産について先取特権を有します。
一  不動産の保存
二  不動産の工事
三  不動産の売買

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不動産の保存

塗装屋さんが依頼されて、建物の外壁塗装をした。
(不動産の保存行為)

しかし、依頼者が代金を支払わない。
この場合、塗装屋さんは建物から他の債務者に先立って
弁済を受けることができます。

不動産の工事

不動産の工事の先取特権は、
工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした
工事の費用に関し、その不動産について存在する。


つまり、
工事にかかた費用の分の金額だけ工事をした人は先取特権があると
言っています。

不動産の売買

AがBに建物を2,000万円で売る契約をしたが、
Bが1,000万円しか支払わない場合は、建物に対して先取特権できる。


家を買った人で返済できなくなってしまった人は、
このパターンになる人が多いのではないでしょうか。

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