一般先取特権
一般先取特権に関する法律
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次の4つに関して生じた債権は
他の債権者よりその債権を先に回収できる権利があります。
4つのみです。
1.共益の費用
2.雇用関係
3.葬式の費用
4.日用品の供給
これらを一般先取特権と言います。
一般先取特権同士がぶつかった場合は、
上から順に優先順位が高いです。
(共益の費用が一番優先される)
なお、一般先取特権は動産先取特権と不動産先取特権より、
後回しになる権利なので注意して下さい。
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共益の費用
共益費用とは、債務者がちゃんと全ての債権者に配当や清算ができるように
債権者の内の1人が良心で支出する費用のこと。
こういう費用は、他の債権者に先立って弁済を受けることができます。
良心で他の人のために債権を保全したのに、
その支払った費用が保証されないと、
債権保全しようとする人がいなくなるので
一般先取特権の中でも一番優先されて認められている。
ただし、良心で支出したが、
効果が無く債権保全に役に立たなかった費用や、
特定の債権者のみに有利になるような支出は
共益の費用として認められていない。
共益の費用の原文は
民法307条に書いてあります。
雇用関係
倒産寸前の会社に勤めていたAさんの給料で未払いのものは、
先取特権によって担保されます。
倒産した場合、借入金など会社の負債が何億円と発生しますが、
その何億円を支払う前に先に給料分だけは支払ってもらう権利があります。
民法308条に原文があります。
葬式の費用
葬儀費用を負担した人は遺産から
優先して葬儀費用の弁済を受けることができる。
人が亡くなる時は急だから、
お金をいきなり用意できないことがあり、代金は後で払うことが多い。
よって、お寺や葬儀屋さんがお金を回収する手間が増える。
そこで、お寺や葬儀屋さんの代金回収を守るために先取特権が認められ、
遺産から優先的弁済を受けることができる。
もし、葬儀屋とかではなく、親族の内の誰かが自分で計画して葬儀した場合、
その人は優先して葬儀費用の弁済を受けれる。
闇金ウシジマ君というマンガで見たのですが、
身寄りの無い債務者は率先して葬儀の喪主を行って、
香典代で債務を回収するそうです。
う〜ん、闇金の世界は怖い世界だ。
民法の309条に原文があります。
日用品の供給
お金がないAに対し、
食料品を売っていたB、
電気を供給していたC会社は
先取特権を行使して直近6ヶ月分の弁済を優先的に受けられる。
Aはお金を払わないから日用品を売る人は
「じゃあもうあいつには売らねーよ」
っていう気持ちになる。
もし、そこで先取特権で優先して日用品を保護してあげなければ、
本当に売らなくなってしまう。
そうなると、Aは食べ物も手に入らない、電気もない、
など生活ができなくなるため、
日用品の先取特権が認められている。
ドラマとかだと電気を止められたとかあるけど、
こういう先取特権があっても
やはりすぐに電気を止められてしまう世の中なのでしょうかね。
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