留置権(りゅうちけん)
留置権(りゅうちけん)に関する法律
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例えば、
Aが自転車修理店Bに自転車を修理に出した場合、
修理が済んだとの連絡を受けてAが自転車を取りに行った。
しかし、Aは手許に代金の1万円を持ってなかった。
このとき、Bは自転車の引渡を拒むことが出来る。
(たとえ、9900円払ったとしても全てを弁済するまでは、
Bは自転車の引き渡しを拒めます)
このように、他人の物を占有していて
その物に関して生じた債権を担保するために、物を渡さないことができる。
これを留置権という。
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図で表すとこうなります。

債務者がお金を返すまで、
修理したカメラを返さなくていいです。
留置権は債権者保護のために民法が認める法定担保物権。
法律で最初から認められているので、
留置する契約を結ばなくても、いきなり留置権を行使して問題ない。
なので、もしあなたが代金(債務)を払えない時に、
もし相手が代金にかかる何かを持っていれば、
それを返してもらえなくても文句は言えません。
しかし、BがAの代金を払わないからと言って、
無理矢理Aの家から自転車を奪ってきて、
「お金払わないと返さない」
というのは認められていません。
(不法行為で物を占有した場合、留置権は適用されない)
留置権は「一時的に預かっている」状態なので、
根本の所有権は1万円を払えないAにあります。
なので、Bは注意を持ってAの自転車を保管しないといけません。
売ったり、質に入れたりすることはできません。
また自転車を傷つけてもいけません。
もし、自転車を丁寧に保管することができない場合、
債務者のAはBに留置権の消滅を請求することができます。
Bが留置中に保全のためにかけた費用は、
所有者であるAに請求することができます。
債務者のAは1万円相当の別の担保を持ってくることで、
自転車と交換で担保に入れてもらう請求ができます。
留置権の内容はこんなところです。
留置権は民法の295条〜302条に書いてあるので、
原文を読みたい人は読んでみて下さい。
(原文は少し難しいです)
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