連帯保証人
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連帯保証人は民法上では「連帯債務」という項目に記載されています。
連帯債務とは、それぞれ独立に全部を給付する債務を負うが、
そのうちの1人が弁済すれば、
他の人も債務を免れるという多数当事者の債務のことをいいます。
連帯債務は約定担保なので、
契約時に連帯債務の契約を結ばなければ大丈夫です。
とは言っても、一般に広く浸透しているので、
金額が大きくなる場合、
連帯債務の契約内容は確実に入ってくるでしょう。
連帯債務は死亡した人から相続されます。
(最高裁 昭和34年6月19日)
「相続に関する法律」でもやりますが、
相続はプラスの財産だけ相続することはできないので、
プラスの財産と連帯債務のようなマイナスの財産を
いっしょに相続するか、
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという
2つの選択肢があります。
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AさんBさんCさんが連帯債務で300万円負っていたが、
Cさんは脅迫によって契約していて取り消しを主張し、認められた。
この場合、Cさんの債務が無くなり、
AさんとBさんは依然と300万円の連帯債務を負ったままになります。
債権者Yさんが、Aさんに対して「支払ってください」と請求した場合、
Bさん、Cさんにも同様の請求がなされたことになります。
時効が10年だとしたら、
9年経過した時点でAさんが請求されたとすると、
Aさん、Bさん、Cさんが時効の中断を受け、
さらにそこからまた10年カウントしていくことになります。
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、
債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。
債権者YさんにA、B、Cのいずれかが
「300万円支払えないから、名刀で払う」って契約の更改がされれば、
他の人の連帯債務は消える。
連帯債務者のいずれかが反対債権を持っていて、
それを用いて相殺した場合、他の人の連帯債務も消えます。
Aが反対債権200万円を持っているのに行使しない場合、
総額300万円で各自負担分100万円でBとCは
「Aさんの負担分100万円については反対債権使ってゼロにします」
って言って相殺できる。
その後、BとCは残り200万円の連帯債務を負う。
Yさんが「Aさんの100万だけは免除してやろう」ってなったら、
BとCは残り200万円の連帯債務を負います。
AとBは「100万支払います」といったが、
Cは姿をくらまし、10年の消滅時効(第167条)が成立した。
この場合、連帯債務は300万から200万に減り、
「100万円については消滅時効が成立しました。」と
AとBは時効を主張できる。
Aさんが破産した場合、Yさんは破産財団に対し
「私はAさんに300万円の連帯債務を有していた債権者なので、
私にも財産分配をしろ」
って要求できます。
AがBとCの分も含めて債権者Yに300万円支払った。
このことはBとCに事前に通知してなかった。
AがBに「100万円よこせ」って言ったが、
実はBはYに対して
100万円と名刀を交換すればいいという反対債権を持っていた。
このときBは
「私の名刀で相殺できたはずですから、
この名刀とあなたの求償権を相殺します」
と主張できる。
Aが通知しようと思って忘れていて、
その忘れている間にCが債権者Yに100万円支払ってしまったとする。
(2重で払っている状態)
この場合CはAに対して
「通知してなかったのがいけないんだから、俺の払った100万円が有効だぞ」
と主張できる。
つまり、AがYから100万円の過払いを返してもらわないといけない。
Aが債権者Yに対し、300万円払って
BとCに「さあ、100万円ずつ払うんだ」と言う。
しかし、Cは本当にお金がなく支払えない場合、
AはBに「残りの俺らでとりあえず負担するから150万円支払うんだ」と主張できる。
Cは無資力なのは周知の事実だったとする。
にも関わらず、
債権者Yはお金を持っているAに
「お前の100万円は免除してやろう」と言った。
資力のあるAを連帯債務から切り離すことで
実質払えるのはBだけになってしまい、
リスクが高まるが、それは債権者がやったことだから仕方ない。
連帯債務については432条〜435条に記載されています。
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