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質権(しちけん)

質権(しちけん)に関する法律

無料法律解説サイト トップページ民法担保に関する法律>質権(しちけん)

質権とは、
「債務者から受け取った担保を占有し、
     他の債権者に先立って弁済を受けれる権利」
のことです。


街にある「質屋(しちや)」は、
物を買い取ってくれる店ですが、
質権とは全く関係ありません。


質権の場合、
契約時に「○○を担保します」という契約を結び、
その場で債務者の同意があって、物を引き渡してもらいます。



質権の一番重要な特徴は担保を「
占有」することにあります。
占有というのは自分の手元に置いてあるということです。


占有することで、
早くお金を返してテレビを返してもらおうという
心理にさせるのが質権の1つの目的です。

占有権が債権者に移るのが質権の最大の特徴です。
(同じ約定担保物権の抵当権は占有が移らない)



事前に契約で
「期日までにお金を返さない場合は40万円のテレビの所有権が移転します」
という
所有権移転の契約を結ぶことはできません。


例えば、
「もし、期日までに1万円返してくれなかったら、2000万円の車の所有権を移転させます」
って契約があったとしたら、債務者がとてもリスキーで不利。
あくまで
占有することはできるが、
所有権を移転させることを最初から契約で結ぶことはできない



ここまでが質権の基本的なことです。
質権(債務者から担保を受け取って、先に弁済を受ける権利)は
動産、不動産、権利の3つに対して契約時に設定することができます。

ここまでの質権に共通する基本的な事項については、
民法の342条〜351条に書いてあります。

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動産質

さっきの40万円のテレビのように動産について質を設定する場合です。

図だとこんな感じです。

お金を借りる時に
カメラを質に入れるという内容で契約します。
債務者の同意のもとで、その場でカメラを債権者に渡します。

カメラは債権者が占有します。

最終的に債務者がお金を返してくれないときは、
・正当な理由がある
・債務者に処分することを通知する
ことを条件として、
鑑定人の鑑定結果のよる金額でカメラを売却し、
そのお金を弁済にあてることを裁判所に請求できます。

つまり、裁判所で訴えが認められれば、
質権を設定したものを処分できます。

動産質については民法352条〜355条に記載があります。

不動産質

質権(債務者から担保を受け取って、先に弁済を受ける権利)を
不動産に設定した場合です。

契約時にある不動産を質に入れます、
と契約すれば不動産質にあたります。


質権によって債務者から不動産を占有した場合、
その不動産を自由に自分で使用したり、
賃貸して収益を得ることができます。

というのも、
利用できるものを質権を設定しているせいで利用しないことは
社会経済的に不利益であるし、
使用したところで壊す危険も少ないから認められています。

しかし、使用、収益していい代わりに
管理費用も不動産質権者が持つことになります。


質権によって、Bの家を裁判所の許可を得て、
売却する権利がAにはありますが、
質権より強い権利の抵当権が家に登記されていたら、
家を売却した配当はAより抵当権を設定した人が
優先的に受けることになります。



他の規定は、抵当権に準じますので、
不動産の「抵当権」のところも見ておいて下さい。


不動産質については民法356条〜361条に条文があります。

権利質

権利質とは、財産権に対して質権を設定することです。

財産権とは、株式、地上権、特許権、著作権などをさします。

つまり、債務者から株券やその他権利書を受け取ってそれを担保し、
弁済を先立って受けることが出来ます。


手元に
権利書が無いと担保であることを証明できませんので、
権利質を設定するときは必ず権利書を債務者から手に入れないとダメです。



権利質については
民法の362条〜368条に記載があります。

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