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婚姻の基本的なこと

婚姻の基本的なこと

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婚姻の基本的なことについて説明していきましょう。

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婚姻の要件

婚姻は社会を構成する基本的なものだから、
精神や身体が未熟な者を結婚させないように
男性は18歳、女性は16歳になるまでは婚姻できません。

女性は男性より体が早く成長しやすいため、女性の方が2歳早いが、
国際的には男女が同じ年齢じゃないのは平等ではないとしている。


未成年(20歳未満)が結婚するには父母のどちらかの許可が必要です。
父か母のどちらか1人の許可を得れば大丈夫です。


民法731条、737条に記載されています。

重婚

普通は役場の担当者に
「あなたは別の人と婚姻届を出してますので受理できません」
って言われるから平気ですが、

1.誤って受理された場合
2.離婚後、再婚したが、離婚が無効とされた場合
3.日本で婚姻した人が海外の重婚OKの国とかで婚姻した場合


に、重婚になってしまう危険があります。
重婚は民法で禁止されているほか、
刑法184条の罪として罰せられます。
(社会に対する罪の「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」の項目)


民法732条に記載されています。


再婚禁止期間

前婚の夫と後婚の夫のどっちの子であるかを間違えないように
再婚を6か月(180日)の間、禁止しています。

医学的には100日(3ヶ月くらい)で
懐妊しているかわかるらしいので、
法改正が検討されています。


民法733条に記載されています。


近親者間の婚姻の禁止

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻できません。
ただし、養子となった人の場合は婚姻できます。


社会的、倫理的、遺伝学的に好ましくないので、
世界各国でも近親婚を制限しているのが通常です。


民法734条に記載されています。


成年被後見人の婚姻

法律行為を自分でできないために、
後見人に面倒を見てもらっている成年が婚姻する場合に関しては、
その成年の意思で自由に結婚できます。
(婚姻の時ばかりは、成年被後見人の意思決定に左右されない)


民法738条に記載されています。


婚姻届

婚姻届出は、婚姻する2人と
成年(20歳以上)の証人二人以上が署名した書面を提出します。

証人の署名の代わりにその場で口頭で証人になることを言っても可能です。


当事者双方が夫婦としての生活共同体を形成する意思がない場合は
婚姻は無効とする判決が最高裁で出ています。


民法739条に記載されています。


違法な婚姻の取り消し

重婚や近親婚などの違法な婚姻が社会に与える影響が大きいので、
そういう場合は検察官も婚姻の取り消しを請求できます。


詐欺や脅迫で婚姻した人は、家庭裁判所にその婚姻を無効だと請求できます。
ただし、3か月以内にそれをしないと、有効な婚姻になってしまいます。


民法742条〜749条に記載されています。

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