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親権

親権の法律

無料法律解説サイト トップページ民法離婚や親権に関する法律親権

親権は父母の共同で行うことが規定されています。
海外出張等でどちらかがいない場合は、
残された親の独断で親権を行使できます。


子供「ピアノ(100万円)買って〜」
父「いいよ」
母「ダメよ」

父と母が共同して親権を使っています。

父「(お母さんに内緒で買っちゃおうね)」
子「(うん)」

5時間後

母「このピアノダメよ。絶対ダメ。返品よ。すぐ返品よ」
と言ってピアノ屋のおじさんに返品を訴えても、
売買契約の法律行為は無効にはなりません。

ピアノ屋のおじさん
「購入される前にも言いましたが、うちは返品は承ってないんですよ」

つまり、親権者のどちらかが子供の意思を聞いて、勝手に法律行為を行ったら、
有効になってしまいます。

ただ、母親がピアノを買いたがらないことを
おじさんが知っていたら、法律行為を無効に出来ます。

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ピアノの話はさておき、

親権とは、
未成年の子の監護と教育を行い(
身上監護権)、
子の財産管理をすること(
財産管理権)です。


監護する方法として、
居所指定権(821条)、職業許可権(823条)があり、
財産管理権は824条からです。


居住指定権

子は、親権者の指定した居所で生活しなければなりません。
ただし、教育が全うされ、
子の利益を害さない場所でなければならない。

例えば、
親がカルト宗教にはまってて
カルト宗教の結社の近くに住まわせるなど
子の利益に反します。


民法821条に記載されています。


職業許可権

子は、親権を行う者の許可を得なければ、
職業を営むことができない。

ここでいう「職業」とは、
仕事の他にボランティアのような非営利活動も含まれます。

民法823条に記載されています。

財産管理権

未成年者は財産管理運用能力が十分ではないので、
民法は未成年者の行為能力を制限して
法定代理人である親が財産関係の処理をすることを原則としています。

ここでの処理というのは
お金を自由に使っていいということではなく、
財産関係の「手続きの処理」という意味です。


ただし、コンサートの演奏家として
子が契約する場合(行為について契約する場合)は、
子供の同意を必要とします。

「コンサートで子供が演奏する契約」を
親が勝手に結ぶ行為は法定代理人でも許されません。



もし、子の財産に注意を払わずに損害を与えた場合、
債務不履行による損害賠償責任(415条)を負います。

損害賠償による債権は
親の財産管理権が消滅してから(つまり、子が成人してから)
5年以内に行使しないと時効消滅します。


最終的に子の財産は子が成年に達した時に
精算して渡すことになります。
(成年になると1人で法律行為を行えるため)


子供名義で土地を買い、財産管理を親が行ってきた。
子供が成人したときには、
土地から得た収益と土地の管理費用とを相殺して、
利益を子に渡して精算しないといけない。


通説では、
財産から得た収益=財産管理費用+養育費
としているのが一般的です。
(養育費が利益をなくしていると考えられている)


よって利益はゼロなので、
子供が成人した時に
「これはお前の土地だから、これからはお前が管理しろよ」
って言って渡すだけです。

もし、収益と費用に明らかに大きな差があって
利益が出ているのが明確でない限り、
利益はゼロとして取り扱われます。


しかし、おじいちゃんが子(孫)に
財産を与える場合もあります。


財産から得た収益は
財産管理費用と養育費で相殺します。
ただ、おじいちゃんの意思としては
子に財産をあげたのであって、
その両親には一銭もあげたくないこともあります。

そういう場合は、
「利益は全て子供に渡して下さい」と意思表示すれば、
養育費との相殺はされないことになります。

自分の息子は嫌いだが、孫は大好きみたいな関係。
自分の息子には土地から得られる利益を
一文もくれてやらんっていう頑固なおじいちゃん。


またはこういうこともできます。
おじいちゃんが父母の浪費癖をよく知っており、
15歳になる孫がしっかりした子供なので、
土地を孫にあげて、孫自信に財産管理してもらうよう意思表示をしました。
この場合その土地の管理は父母は一切介入できなくなります。


親権の中の財産管理権についてはここまでです。
民法の824条〜833条に記載されています。



ここまでは親権の効果について説明してきました。
ここからは親権の喪失について説明します。


親権の喪失

(親権の喪失の宣告)
第八百三十四条  
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、
家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、
その親権の喪失を宣告できる。


親権の濫用
・娘に売春させる行為(職業許可権の濫用)
・しつけと称して、酷い暴力
・子の財産を使い込む(財産管理権の濫用)

など。

不行跡(ふぎょうせき)とは、行いがよくないことを言います。

著しい不行跡
・親がアルコール依存症で暴れる
・麻薬常習者
・愛人を作ってどこかで同棲を始める

など。

上記の834条では、
親権(身上監護権+財産管理権)」を喪失します。


一方、親権の中の財産管理権だけを取り上げる条文もあります。

親権を行う父母が子の財産を危うくしたときは、
家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求で
財産管理権の喪失を宣告できます。


上記のような行為で、一度親権を取り消された人でも、
親権を無くした本人やその親族によって校正したという
正当な理由で請求されれば、
家庭裁判所が審査して、親権喪失を取り消してくれます。


親権を持ってる父母はやむを得ない理由があるときは
家庭裁判所の許可を得て、親権を放棄できます。

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