婚姻の効力
婚姻の効力
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婚姻の効力について説明していきます。
民法750条〜754条の内容です。
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氏の変更
通常は夫の氏に妻の氏を合わせますが、
民法上では夫か妻のどちらの氏を使ってもいいとしています。
配偶者が亡くなった時は、
旧氏に戻すことができます。
民法750条、751条に記載されています。
扶養義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
と原文のまま持ってきました。
この意味は
配偶者に同等の水準の生活をさせてあげないといけない
生活保持義務という基本的な意味の他に
貞操を守る義務も含まれています。
それに基づき、
配偶者のどちらかが不貞行為をしたとき、
その相手に対して債務不履行(415条)、
不法行為による損害賠償(709条)を請求できます。
ただし、婚姻関係が事実上破綻している状態での不貞行為は
法的に保護する価値が無いので不法行為責任を負わない。
(最高裁平成8年3月26日)
民法752条に記載されています。
成年擬制
未成年者(20歳未満)が婚姻した場合、
その時から民法上は成年として扱います。
婚姻した場合は社会で自立して生活している
1人前の存在として扱うことが合理的だからです。
未成年の間に離婚しても
再び未成年として扱われることはありません。
この成年擬制は民法上で成人と扱われるもので、
刑法など他の法の下では未成年者のままです。
つまり、酒、たばこはダメってことです。
民法753条に記載されています。
夫婦間の契約
夫婦間でした契約は、婚姻中、
いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができます。
夫婦は愛情からつい軽率な約束をしてしまいがちです。
「100万円の指輪を買ってくれるっていったけど、
買ってくれないじゃない。裁判起こすわよ」
なんて配偶者に言える制度では、
夫婦生活の円満を害することになりかねないから。
しかし、約束を破るということは、
法が許しても相手は許してくれませんので、
良識のある人なら不可能なことは口にしないことです。
民法754条に記載されています。
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