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養子

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養子縁組に関して
何か問題やトラブルを抱えている人もいるかもしれませんので、
養子に関する重要なルールを紹介していきます。

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思慮分別のある成年に達した人しか
養子を迎え入れることはできません。


養子は嫡出子の身分を受けるので、
自分より年長者を養子にすることはできません。


嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、
婚姻関係にある父母の間に生まれた子供のことです。

父が25歳、母が23歳、2人の間に生まれた子供が40歳(養子)
ではおかしいですよね。


遺産目的で養子縁組をした人がいて、
無効の判決が出ている判例もあります。


養子の効力

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(つまり、
婚姻関係にある養親から生まれた子供となる)

縁組のポイントは養子は実の親子の関係が断絶しないことです。
養子は養方(ようかた)と実方(じつかた)双方の
親族関係を持つことになります。

ただし、「特別養子縁組」という制度を使えば、
実方との関係が断絶します。


養子は養親の氏を使用します。
女性で結婚して氏が変わっている人は養親の氏にはなりません。

離縁(養子の終了)

離縁ってことは
「養親はもう親をやらない」
のが前提ってこと。

養親と養子で話し合って
元の別々の関係に戻ることができます。

話し合いが進まなかったり、
そもそもできないような状態では
家庭裁判所に請求して
離縁の判断をして許可をしてくれます。


養子が未成年の場合は、
養親が夫婦なら両方の許可を取らないと
離縁できませんが、
成年であれば、自分の意思で離縁することが出来ます。
もし、未成年が離縁の訴えをするなら、
法定代理人である実親に
離縁の手続きや訴えを起こしてもらいます。


離縁の仕方は、
離縁の届出を役所の戸籍担当者に提出します。
あるいは、養親か養子のどちらかの行いが悪い時に
裁判所に離縁の訴えを起こすことができます。

行いが悪いとは、
親権」のところでもやりましたが、

・親がアルコール依存症で暴れる
・麻薬常習者
・愛人を作ってどこかで同棲を始める

など。

あるいは、
カルト宗教にはまって、
カルト宗教の結社の近くに住ませるとか。


特別養子縁組

先ほども紹介した通り、
特別養子縁組とは、実親との関係をなくすことができる縁組です。

特別養子縁組が認められるのは、
虐待を受けていた子供などが養子になっても
実親との関係はなくならないため、
問題が起こりうるため、認められている。


特別養子縁組は養親となる人から裁判所に請求し、
家庭裁判所で審査して認められます。


ただし、以下の要件を満たさない養親は
特別養子縁組の請求をできません。
・配偶者がいる
・25歳以上
・特別養子縁組をする子供が6歳未満
・実親の許可(ただし、虐待時は許可の必要なし)
・実親が子供を育てられない環境にある


子供を特別養子縁組する目的で6歳未満の時から
通常の養子としていた場合は8歳未満でも
特別養子縁組できます。


実親との関係が無くなるので、
試験的に半年の間、養親と養子で住んで、
うまくいくかどうか状況を判断して
家庭裁判所から特別養子縁組の成立の許可が出ます。


原則的に特別養子縁組は、
離縁することが出来ません。

しかし、虐待があって、
これなら実親と住んだ方が被害が少ないと
判断されれば離縁できます。


特別養子縁組については、
民法の817条2項〜817条11項に記載されています。




養子の制度について結構説明しましたので、
あとはご自身の状態に合わせて
弁護士の先生に相談するなりしてみて下さい。

何も知らないよりかはかなりスムーズに
話が進むはずです。

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