公務の執行を妨害する罪
公務執行妨害罪
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警察に対して反抗的な態度を取り過ぎると、
すぐにこの公務執行妨害を理由に警察署まで連れて行かれます。
警察官の身体の生理機能を害する危険性を感じさせる行為は、
すぐ公務執行妨害になります。
あるいは、
警察官の使用している器物を損壊させることで
公務を妨害する行為になります。
つまり、
殴るそぶりを見せても捕まります。
耳元で大声をだすとかでもなります。
パトカーを蹴飛ばしただけでもなります。
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(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(封印等破棄)
第九十六条 公務員が施した封印、差押えの表示を損壊し、無効にしようとした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(強制執行妨害)
第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、仮装譲渡し、仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(競売等妨害)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
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