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騒乱の罪

騒乱の罪

無料法律解説サイト トップページ刑法国家に対する罪>騒乱の罪

多人数は、その集団による暴行・脅迫が
一地方の平穏を害する程度でなければならない。
(一揆とか)

必ずしも組織されていることを要しない。
内乱罪と違い、首謀者がいなくても構成要件に該当する。

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(騒乱)
第百六条  多人数で暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三  付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

(多衆不解散)
第百七条  暴行又は脅迫をするため多人数が集合した場合、権限のある公務員(警察だと思う)から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

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国交に関する罪
公務の執行を妨害する罪
逃走の罪
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
騒乱の罪

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