内乱に関する罪
内乱罪
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内乱罪とは国を転覆させようとする行為。
国会議事堂に国内からミサイルを撃ち込むとか。
今時、こんなことする人や集団はいないので、
ほとんどみなさんには関係ないです。
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条文を載せますが、
基本的に国を脅かす行為なので刑は重く、
首謀者は基本的に死刑です。
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 首謀に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号の暴動しようとしたが、未遂の者は、罰しない。
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給など提供して内乱を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条 内乱を陰謀しても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
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