国交に関する罪
国交に関する罪
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国と国との正常な関係を
壊すような行為を罰する項目です。
外国の旗を壊す行為も罪に規定されていますが、
私が生まれてきてその罪で捕まった話は
聞いたことがありません。
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(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に侮辱を加える目的で、外国の国旗、国章を損壊し、除去し、汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起できない。
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条 外国に私的に戦闘行為目的で陰謀した者は、3カ月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(中立命令違反)
第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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