逃走の罪
逃走の罪
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ここでいう「逃走」とは、
警察に捕まった者が逃げ出した時のことを言います。
刑務所から逃げるだけじゃなくて、
捕まって警察署で事情聴取を受けている時に
逃げても逃走の罪になります。
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(逃走)
第九十七条 裁判執行で拘禁された者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第九十八条 拘禁された者が逃亡又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)
第九十九条 法令で拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逃走援助)
第百条 法令で拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)
第百一条 法令で拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。
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