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相続財産の承認と放棄

相続財産の承認と放棄について

無料法律解説サイト トップページ民法相続に関する法律>相続財産の承認と放棄

相続を承認するかしないかについての条文が
915条〜940条に書かれています。

相続財産を受け取る場合は「承認」、
受け取らない場合は「放棄」と言います。


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相続の承認又は放棄をすべき期間

相続があることを知ってから3ヶ月以内に、

1.単純承認
被相続人の全財産をプラスもマイナスも
全てひっくるめて無条件に引き受けること。

2.限定承認
被相続人の財産についてプラマイ計算をし、
プラスになるときだけ相続する。

3.放棄
被相続人の権利義務を全て放棄すること。

のいずれかをしないといけません。

意思表示しない場合は
単純承認になってしまいます

被相続人の財産状況を正しく把握するために調査ができる。
隠し財産があってそれを含まないと、
マイナスになって放棄することだってありえます。


相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
その子供(代襲相続)はそれを知ってから
3か月以内に承認か放棄の意思表示をする。


相続する財産は単純承認、限定承認、放棄を選択することで
初めて誰かの所有物になります。

もし、全員放棄をした場合は、
誰かに遺産が流れることも考えられるため、
相続の手続き中の遺産は自分の財産と
同様の注意をもって管理しないといけません。

もし、遺産を注意を持って管理しない共同相続人がいる場合は、
訴えにより家裁が必要な処分を下すことが出来る。


相続の承認及び放棄は、
1回意思決定したら変更は絶対できないので
よく考えて行って下さい。



詐欺または強迫(第96条)により相続放棄した場合
未成年(4条)が単独で意思決定した場合
成年被後見人(9条)が単独で意思決定した場合

の時は意思表示を取り消せますが、
家庭裁判所に申告しないといけません。


民法915条〜919条に記載されています。


単純承認


(単純承認の効力)
第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

先ほども説明した通り、
単純承認とは全財産(債権と債務)を
単純に相続する承認をした場合のこと。


次の行為をした人は単純人承認したとみなされます。
法定単純承認です。
・相続の全部や一部を処分した人
・3ヵ月以内に限定承認や放棄の意思表示をしなかった人
・限定承認や放棄の意思表示をしたのに
 実は財産を隠してて一部を処分した人

限定承認

相続財産はちゃんと調べ終えるまで
総額でいくらになるかわからないことが多々あります。
そこで、最終的にプラスになった時だけ、相続するという承認ができる。
それが限定承認です。


しかし、相続人の誰か1人でも反対した場合は、
単純承認か放棄を選択しないとダメです。


限定承認するときは
財産目録を家庭裁判所に提出し、意思表示をしないといけない。
財産目録を作成することで、プラマイを正しく認識し、
利害関係者に迷惑をかけないようにするため。
(マイナスの時には遺産を第3者に渡すため)


限定承認をやる場合は、ここで説明しきれないほど
色々なルールや手続きがありますので、
詳しいことは弁護士の先生に相談してみて下さい。
(多分、弁護士の先生に処理を任せないとできないと思います)

原文を読みたい人は民法の922条〜937条に記載されています。

相続の放棄

もし、相続財産がマイナスなら
誰も引き継ぎたくないので、この制度ができました。

3ヶ月以内に放棄の意思表示をした申述書を
家庭裁判書に提出します。


その期間を過ぎると
法定単純承認になってしまいます。(921条)


相続放棄は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなされ、
代襲相続もできなくなります。


相続放棄した相続人は、
もし自分が相続財産の管理人とされていたなら、
他の相続人に管理の引継ぎができるまで、
自分の財産のように注意して
財産管理を継続しないといけません。



民法938条〜940条に記載されています。


ちなみに相続財産を全員放棄したり、
相続人が誰も見つからない場合は、
相続財産は国のお金になります。

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