堕胎の罪
堕胎(だたい)の罪
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堕胎罪(だたいざい)は、
人間の胎児を母親の体の中で殺すか流産させて殺す犯罪。
胎児を保護すると共に、
間接的に母親の保護も目的としている。
母体保護法14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。
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(堕胎)
第二百十二条
妊娠中の女子が薬物やいけない方法で堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。
嘱託で女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、堕胎させたときは、
3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。これで女子を死傷させたときは、
6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、
6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条
無理やり堕胎させて女子を死傷させた者は、
傷害致死罪と比較して、重い刑により処断する。
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