過失傷害の罪
過失傷害罪
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過失とは
「誤って起きてしまったこと」
です。
あやまって傷害を負わせた場合は
相手を傷つけようする意思がある通常の傷害罪より
罪がかなり軽くなっています。
業務上とは
「社会生活上の事務として反復・継続して行う事務」
という意味合いにすぎないと解釈されています。
かなり広い範囲で認められている。
つまり、業務上といっても仕事という意味ではないので注意してください。
日曜にショッピングモールに日用品を買いに車を運転してるときに
あやまって人を引いた場合でも過失致死傷害になってしまいます。
過失致死傷害は過失致死と過失傷害を合わせて呼んだものです。
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(過失傷害)
第二百九条
過失で人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、被害者が訴えなければそこで終わり。(親告罪)
(過失致死)
第二百十条
過失で人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
209条と210条は211条の業務上過失致死が
かなりの広い範囲で認められているので、狭い範囲に限られている。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者は、
5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者は、
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、
情状により、その刑を免除することができる。
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