遺棄の罪
遺棄の罪
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遺棄(いき)とは、
「人を放置すること」
です。
普通に行動できる人をどこかの町に放置しても
それなりに大丈夫ですが、
10歳以下くらいの子供や寝たきりの老人を
家に放置することでさえ危険です。
なので、そういう人達を守るために
遺棄の罪は作られています。
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(遺棄)
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために
扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄または保護をしなかったときは、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条
生きるのに扶助が必要な人を遺棄し、死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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