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信用及び業務に対する罪

信用及び業務に対する罪

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このカテゴリーで有名な犯罪は
「偽計業務妨害」でしょう。

偽計(ぎけい)とは、
人をあざむく計略のことです。



信用とは、人の経済的活動、
特にその支払能力または支払意思に対する信頼、
すなわち経済的な信用にかぎる。とされていました。

しかし近年の判例では、
販売される商品の品質に対する社会的な信用をも含むとしています。
社会的信用という法益を守りたいので、
名誉毀損とは区別して真実を言えばOKとされています。


虚偽のうわさを流した者は罰せられます。
233条は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰する。
234条は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると、
観念的に区別できるが、実際は明確な区別は無い。



業務妨害罪は危険犯とされ、
業務が妨害される恐れが生じるだけでも犯罪が成立するという。

カンニングによって京大が本来行う必要のない調査に追いやられた。
京大の入試が公正に実施されていないのではと疑わせたとして、
偽計業務妨害(233条)になる。

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(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条
虚偽のうわさを流し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
業務に使用するパソコンとパソコンで使うデータを損壊し、
若しくはパソコンに虚偽の情報を与え、
又はパソコン使用目的に沿うべき動作をさせず、
又はパソコン使用目的に反する動作をさせて、業務を妨害した者は、

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傷害の罪
過失傷害の罪
堕胎の罪
遺棄の罪
逮捕及び監禁の罪
脅迫の罪
略取、誘拐及び人身売買の罪
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信用及び業務に対する罪


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