脅迫の罪
脅迫罪、強要罪
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刑法の脅迫の罪というカテゴリには、
脅迫罪と強要罪の2つが書かれています。
脅迫罪は、
本人かその人の親族に害を与えるということを告知する行為です。
「お前は必ず殴ってやる」と電話したり、
手紙を書いたら脅迫罪になります。
口頭や書面だけでなく、相手方が知ることが出来れば成立します。
「お前の彼女を強姦してやる」って電話は脅迫罪にはならない。
彼女は親族でも何でもないので早く結婚して親族になって下さい。
相手が恐怖心を感じるかどうかは関係なく、
一般人が畏怖するであろう言葉で告知を行うことで既遂になる。
殺すぞ、
しばくぞ、
どつくぞ、
埋めるぞ、
殴るぞ、
などの言葉も該当します。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、
真実の追究が目的ではなく、
単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。
「君には激烈な審判が下るだろう」っていうのは
過去の判例で大丈夫でした。
強要罪が認められた判例
・押し売りの行為
・会社都合の退職を自己都合退職に強制させられたこと
脅迫して目的を達成できなかった場合、強要罪の未遂になる。
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(脅迫)
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫した者も、
前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫し、暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、権利行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して
脅迫し、人に義務のないことを行わせ、権利行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 強要の罪の未遂は、罰する。
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殺人の罪
傷害の罪
過失傷害の罪
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逮捕及び監禁の罪
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