逮捕及び監禁の罪
逮捕及び監禁の罪
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逮捕・監禁とは
「人の身体を拘束すること」
です。
相手が拘束されていることに気付いているかどうかは関係なく、
拘束する行為を行った時点でこの罪に問われます。
例
斉藤は、山口が熟睡しているのを知りつつ、
少しいたずらしてやろうと思って
山口が寝ている部屋に外からカギをかけた。
でも、先生に怒られるのが恐くなって、
山口が目を覚ます前にカギをはずした。
この場合はどうでしょうか?
山口は閉じ込められていることを知りません。
判例・通説では
監禁罪になると言っています。
つまり、出ようとしたのに出られなくなる状況を作っただけで
監禁罪成立というのが一般的な考えです。
結果的には何も起こらなかったけど、
行為そのものが危険とみなされるから。
女性を強姦する目的で「送ってやるよ」と騙して車に乗せる。
騙して相手の同意を得て監禁する場合も監禁罪の適用になります。
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(逮捕及び監禁)
第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条
監禁して人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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