傷害の罪
傷害罪、暴行罪
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傷害とは、
「人の生理的機能を害すること」
を言います。
生理的機能とは、通常の人間としての生活をしていく
普通の正常な機能を害してしまうことです。
傷を与えることはもちろん、
内出血をさせるとか赤く腫れさせるなども立派な傷害になります。
それから、風邪や病気をうつすことも傷害になってしまいます。
そう考えると、傷害とはかなり広い概念になります。
傷害を与えた結果、人が死んでしまった場合は205条の傷害致死罪になる。
(風邪をうつして風邪をこじらせて死んでしまったとか)
傷害は暴行とは異なり、暴行を行なった結果、
生じた傷害に重点が置かれていると一般的に解釈されます。
暴行罪は行為そのもので判断されます。
テレビやマスコミでいう婦女暴行は強姦(レイプ)のことであって、
法律の暴行とは全く違います。
暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使を言います。
有形力、つまり、何かしらの力があるものを行使するだけでいいので、
相手の耳元で大声を出すとかでも暴行になります。
つまり、暴行の概念はかなり広く、相手に触れなくても暴行になります。
暴行罪には未遂がないため、
判例では身体の生理機能を害する可能性のある行為を行うと該当する。
近くで刀を振り回すことや
包丁を持ち出して威嚇する行為や
正拳突きを相手の目の前でピタッと止める行為も暴行罪です。
相手をヒヤッとさせる行為は暴行罪と覚えればいいでしょう。
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(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
相手の体に少しでも傷が残れば傷害罪。
(傷害致死)
第二百五条
傷害で人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条
傷害犯罪の勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
周りのヤジの人のこと。「おらーやっちまえー」とか。
(同時傷害の特例)
第二百七条
二人以上で暴行傷害をした場合、
個々の暴行による傷害の軽重を知ることができないので、
共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行)
第二百八条
暴行が傷害に至らなかったときは、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
実際に暴力をして相手の体に傷が残らない場合や、
相手をヒヤッとさせる行為が暴行罪に該当します。
教師が言うことを聞かない生徒の頭を叩く行為は
正当業務行為として刑法上は違法性は無くなりますが、
モンスターペアレント、
通称モンペにネチネチ言われてめんどくさいことになります。
もちろん、傷をつけた場合などは、
度を越した正当業務行為として刑法上もアウトになるかもしれません。
そこは実際の状況や裁判長の判断によります。
(危険運転致死傷)
第二百八条の二
アルコールや薬物の影響で正常運転が困難な状態で自動車を走行させて、
人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
高速道路での事故、
または免許なしで自動車を走行させて人を死傷させた者も、同様とする。
2 人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転して人を死傷させた者も、
前項と同様とする。
信号をひたすら無視し、かつ、
重大な交通事故を生じさせる速度で自動車を運転で人を死傷させた者も、
同様とする。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三
二人以上の者が生命、身体、財産に共同で害を加える目的で集合した場合、
凶器を準備したものと凶器の準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
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