名誉に対する罪
名誉毀損罪
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名誉を毀損(きそん)する行為は
名誉毀損として罪に問われます。
「毀損」とは、
事実を摘示して人の社会的評価が
害される危険を生じさせることである。
名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、
その危険が生じるだけで成立します。
ただし、表現の自由とのかねあいもあり、
実際のところは
「真実で公益性のある場合は名誉毀損にならない」
としています。

裏を返せば、内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、
本当のことを書いても名誉毀損罪が成立します。
例えば、
「あそこの店主は店員と不倫関係にある」と
個人のプライバシーを暴くような書き込みは公共性がないためにアウト。
嫌がらせで「早く潰れろ」と連続投稿するようなケースも、
目的に公益性がないとみなされる。
「あの店はゴキブリが出る」ってのは
他の人もお店を選ぶときの参考に出来て公益性があるので名誉毀損にならない。
ただし、事実で無ければいけないので、
店主に訴えられる可能性もあるということで、
ゴキブリが出たら写真を取っておくなどすると安全です。
公然とは
「第3者が個人を特定できるかどうか」と
「完全に秘密の時以外」
のことです。
ネット上で特定されていない相手の名誉を毀損したり、
侮辱をしても個人を特定できないレベルなので犯罪でない。
そもそも個人が特定できていないのにその人の名誉を傷つけことはできない。
また、トイレでこそこそ噂話をしていても
外に声が聞こえる可能性もおおいにあり、
偶然聞きつけた第3者がによって噂話が広がる可能性もあり、
トイレでこそこそ話しても公然にあたります。
選挙活動している人を掲示板で
計33回の誹謗中傷の書き込みをし名誉を傷つけたとして
過去に逮捕されていた人がいました。
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(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役か禁錮か50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽でなければ、罰しない。 (本当のことならいい)
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
名誉毀損が事実で公共の利害に関係し、その目的が公益を図ることにあった場合、
事実の真否を判断し、真実を証明したときは、罰しない。
2 公訴前の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 公務員に係る名誉毀損は、事実の真否を判断し、真実を証明したときは、罰しない。
(つまり、一般人の名誉毀損は事実であってもダメ。公務員はOKとなる)
230条の2の2項では
犯罪行為に関する事実は公共の利害を満たすと言っている。
だから、犯罪行為については公益目的と真実の証明ができればよい。
3項では
真実であれば罰しないと書いてあるので、
つまり、公共の利害と公益目的をみたさなくてもOKと書いてある。
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
公然と人を侮辱する罪です。
公道上で「バカ!」「間抜け!」と大声で叫ぶ場合です。
名誉毀損と違うところは「事実でなくてもいい」というところです。
さらに64条で規定されているように
幇助と教唆しても侮辱は罪にならない。
(親告罪)
第二百三十二条
この章の罪は、告訴がなければ公訴できない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
名誉毀損や侮辱罪は訴追すると、
被害者の名誉をさらに傷つけてしまう恐れがあるから、
親告罪とされています。
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