略取、誘拐及び人身売買の罪
略取、誘拐及び人身売買の罪
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誘拐や人身売買について規定されている
刑法の項目です。
営利、わいせつ、結婚、生命、身体に加害する
などの目的で誘拐した場合、罪になります。
結婚する目的で誘拐するの意味が
よくわからないかもしれませんが、
過去にこういうことがありました。
10歳くらいの女児を誘拐し、
自分好みに育てて結婚する目的で誘拐した
40代の男とかも実際に事件でありました。
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(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条
未成年者を誘拐した者は、3ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条
営利、わいせつ、結婚、生命、身体に対する加害の目的で、
人を誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二
身代金目的で誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 身代金要求行為も、前項と同様とする。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条
国外に移送する目的で、人を誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)
第二百二十六条の二
人を売買した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 未成年者を売買した者は、3ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、
人を売買した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4 削除。
5 国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、
二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者引渡し等)
第二百二十七条
誘拐の罪を犯した者を手伝った者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
2 身代金要求の罪を犯した者を手伝った者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、
略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、
又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
(未遂罪)
第二百二十八条
誘拐、身代金要求、国外移送の未遂は、罰する。
(解放による刑の減軽)
第二百二十八条の二
身代金要求の罪を犯した者が、公訴される前に、
誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(身の代金目的略取等予備)
第二百二十八条の三
身代金要求の準備をした者は、2年以下の懲役に処する。
ただし、実行前に自首した者は刑を減軽し、または免除する。
(親告罪)
第二百二十九条
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で
犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、
営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、
婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
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