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偽証の罪

偽証の罪

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裁判の最初に、
嘘をつかないことを宣誓してから
裁判が始まります。


それなのに嘘をついた場合は、
この「偽証の罪」に問われます。


虚偽の陳述については、
陳述内容が真実に合致しているかどうかではなく、
自己の記憶に反した陳述(故意)をしたかどうかを見ています。
(判例、通説)


自分の記憶に反したことを陳述して、
それがたまたま真実に合致していても偽証の罪に問われる。

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(偽証)
第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。


(自白による刑の減免)
第百七十条
虚偽の陳述をした者が、
その証言した事件で裁判が確定する前か
懲戒処分が行われる前に自白したときは、
刑を減軽し、又は免除できる。


(虚偽鑑定等)
第百七十一条
法律で宣誓した鑑定人、通訳人、翻訳人が
虚偽の行為をしたときは、前二条の例による。

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