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虚偽告訴の罪

虚偽告訴罪

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告訴だけでなく、嘘の告発や申告も含めて
条文は虚偽告訴「等」という言葉になっている。


相手に嫌がらせをする目的などで、
警察に「あいつに殴られました。傷害罪で立件して下さい」
など、嘘の告訴をすることです。



民法上で嘘で訴えられても
この刑法上の虚偽告訴にはならないので注意して下さい。
あくまで犯罪者として警察に嘘で通報された場合です。

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(虚偽告訴等)
第百七十二条
人に刑事処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴をした者は、
3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。


(自白による刑の減免)
第百七十三条
嘘の告訴をした者が嘘の事件の裁判が確定する前又は
懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑を減軽し、又は免除できる。

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