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秘密を侵す罪
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封のされた信書を開封したものは
刑法によって罪に問われます。
信書(しんしょ)とは、
意思を他人に伝達する文書。
手紙、書留などが通常の意味だが、
それに限らず図表、図面、写真、原稿なども含む。
透かして見る行為は封に手をつけないので大丈夫。
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(信書開封)
第百三十三条
不当に封をしてある信書を開けた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、弁護士など業務上得た人の秘密を正当な理由がないのに漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教などで、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪
被害者が訴えを起こす意思表示をしないと
罪に問われないもの。
封を開けられても許せるなら裁判にはならない。
判例では、発信者と受信者がそれぞれ告訴可能。
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